「王の顔」の仮処分申請が却下…「観相師」側は“対応策を検討する”



映画「観相師」がKBS 2TV新水木ドラマ「王の顔」に提起したドラマ制作及び放送禁止仮処分申請の却下に対して「対応策を検討する予定だ」と明らかにした。

「観相師」側の法律代理人である法務法人カンホの関係者は8日、OSENとの取材で「現在としては決定文を慎重に検討した上で、対応策を議論する予定だ」と述べた。


これに先立ち裁判所は7日「観相師」の制作会社ジュピターフィルム(JUPITER FILM)が「王の顔」が著作権を侵害したとして申し立てたドラマ制作及び放送禁止仮処分申請を却下した。


裁判所は決定文で「王の顔」と映画「観相師」は、時代的背景や登場人物、事件の構成や展開、あらすじ等に著しい差があり、類似性があるとは判断しにくく、これにより「王の顔」を制作、放送する等の行為がジュピターフィルム側の著作権を侵害し、または不正競争行為に該当するとは認められないと判決を下した。


また、裁判所はジュピターフィルム側で表現の類似性を主張する「観相が相克だ」等の内容は観相という題材を取り扱う上で普通の対話内容の一部であり、創作性があるとは考えられず、ジュピターフィルム側で著作権侵害だと主張している内容は創作の過程で典型的に伴われる事件や背景等のアイデアに過ぎず、著作権保護の対象にならず、表現において両作品間で実質的な類似性がないため、著作権侵害に該当しないと述べた。


ジュピターフィルムは8月、「王の顔」を編成したKBSと制作会社のKBSメディアを対象に著作権侵害及び不正競争行為禁止を求める仮処分申請を申し立てた。


ジュピターフィルムはKBSが著作権を侵害したと主張し、公正かつ健全な放送文化を定着させるために設立された公営放送KBSが、子会社のKBSメディアとジュピターフィルムがドラマ「観相師」の共同制作を進めていた途中で交渉が決裂し白紙化されたにもかかわらず、正当な権利者であるジュピターフィルムの成果を無断で使用し、不正競争行為をしようとしていると主張していた。


「王の顔」は「アイアンマン」の後番組で11月韓国で放送がスタートする。



元記事配信日時 : 2014年10月08日19時19分 記者 : ソン・ミギョン




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