miss AのスジからAFTERSCHOOLのユイまで、芸能人たちがパブリシティ権(著名人が名前や写真で消費者の関心を引き付けて生じた利益を独占できる権利)を主張した訴訟で相次いで敗訴し、パブリシティ権の基準に対する関心が高まっている。
15日、法曹界によるとユイは自身の太ももの写真を広告に使った韓方医A氏を相手に損害賠償請求訴訟を提起し、敗訴した。これに先立ち今年2月、JYPエンターテインメント(以下JYP)がショッピングモールを相手に提起した訴訟で敗訴、同月YG ENTERTAINMENT(以下YG)がPSY(サイ)の真似をする人形製造会社を相手に提起した訴訟で敗訴して以来、再び報じられたパブリシティ権敗訴のニュースだった。
特に、今回のユイの事件の場合、1審ではパブリシティ権を認めたことに対し、2審ではパブリシティ権そのものを認めず、パブリシティ権の曖昧な基準に対して関心が集中している。
これに先立ち、スジとPSYいずれも、今回のようにパブリシティ権が認められず敗訴した。JYP側を相手に敗訴判定を下した裁判部は、財産上の被害を及ぼさなかったことを理由に挙げ、YGの敗訴判定はPSYの真似をする人形がPSYに似ておらず、肖像権・氏名権とは別に、これを商業的に利用できる権利であるパブリシティ権を認める必要がないと判断したためだ。
一方、勝訴したケースはパブリシティ権に対する慣習法が存在しないものの、イメージを重視する芸能人という職業の特性から、権利が保護されるべきとの理由が適用された。
昨年、キム・ソナが美容整形外科を相手に訴訟を提起して勝訴した際、裁判部は「パブリシティ権の保護の対象と存続期限、救済手段などを具体的に定めた韓国の実定法や確立された慣習法は存在しないが、有名人が自身の社会的名声、知名度などにより得る経済的利益または価値は、その保護の必要性と保護の価値がある」と判断したことがある。
このように、同じパブリシティ権をめぐっても裁判部の判決が分かれる状況だ。これは、パブリシティ権に対する法案が確立されてないためだ。芸能人の身体、顔、名前、音声まで肖像権として管理され、民法により保護される一方、これを商業的に利用した場合のパブリシティ権は、単語は存在するものの、実質的に活用される範囲が狭い。さらに、判例もまた勝訴と敗訴に分かれているため、パブリシティ権の適用有無は裁判部に任せるしかない状況だ。
しかし、ひとつ確実なのは、芸能人の名前やイメージを盗用し、他人が利益を得る状況はなくなるべきということだ。芸能人が自身の努力で構築したものを、無断で利用することは防がなければならない。まだ、法律的に是非を問うことは難しいが、有名芸能人のイメージ、名前などを盗用することを防ぐための措置が必要な時点である。
元記事配信日時 : 2015年03月15日11時07分 記者 : キム・ギョンジュ
miss A スジからAFTERSCHOOL ユイまで、相次いで敗訴…スターの権利は誰が守ってくれるの? OSEN
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